薬丸のブログ

薬事法広告研究所のブログです。

「お酒好きの方に向けたサプリメント」で適切な表現はどれ?

ゴールデンウィークも目前となりました!
薬事ヒルズの仲間たちも、お休みの計画に余念がありません。


中でも酒豪の景子一家は、早くも盛り上がっているようです。


おばあちゃんは、さすが年の功!
準備に余念がありません・・・。



さて、そんなお酒好きの方に向けたサプリメントの広告で
次のうち、使用できる表現はどれでしょう。


  1. 飲み過ぎる前に、まず3粒!
  2. 明日のことは気にしない!
  3. 肝臓にもやさしさを





こたえはの「明日のことは気にしない」です!



健康食品は「食品」なので、

表現できる範囲は「栄養補給」「健康維持」「美容」くらいなのです。



体の一部分に対して何らかの効果があるかのように見せたり、
病気や症状を防止したり、改善したりすることはできません。


それらの表現をすることで

『無承認無許可医薬品』として薬事法(現、薬機法)違反になります。
それでは一つずつ、見ていきましょう!



1.飲み過ぎる前に、まず3粒!


「飲みすぎる前に」という表現は、

アルコール類を想定していることが明らかです。


「アルコールの取り過ぎが体調を悪くするその前に」と捉えることができ、

「体調の悪化の予防」を暗示しているためNGとなります。


また、健康食品では、「いつ」「誰が」「どれだけの量」などと、

飲み方を指定することはできません


そのため「3粒」と言い切らず、「3粒目安」などと表現しましょう。



言い換えるとすれば、


「つき合いの多い季節に嬉しい○○(商品名)!

※1回に約3粒を目安としてお召し上がりください」


等であればOKとなります。



2.明日のことは気にしない!


こちらが正解です!


医薬品的効果効能を表現することもなく、

何を気にしないのかも書かれていない為、ご使用いただける表現です。




3.肝臓にもやさしさを。


体の特定部分を示すことは、

それだけでその部位に対して何かしらの効果があるような

暗示につながるためNGとなります。


「体にもやさしさを」など体全体に対して表現をするか、

もしくは「頑張るあなたにやさしさを」など、

体ではなく気持ちに絡めるような表現であればOKです。



みなさん、いかがでしたか?
次回もどうぞお楽しみに!

「敏感肌」の適切な表現はどれ?


肌トラブルの気になる季節ですね!



化粧品の広告表現として使用できるのは次のうちどれでしょう。


  1. お肌の弱い方でもお使いいただけます。
  2. 敏感肌用化粧品です。
  3. 敏感肌にも安心です。






こたえは敏感肌用化粧品です!



今回のポイントは2点あります!



①「肌質の改善」はNG


ポイントは、「お肌の弱い方」と「敏感肌」という表現の違いです。


まず、「お肌が弱い」「お肌が強い」という概念は、

その人の肌質そのものを指します。


肌質を改善するかのような表現は、

化粧品の効能効果の範囲を逸脱するためNGとなります。



一方「敏感肌」については、明確な定義がある言葉ではありません。



今、日本人のほとんどの女性が

「自分は敏感肌だ」と思っているように、


「敏感肌」とは必ずしも何らかの症状が

あらわれている状態を指す言葉ということでもないため、
使用できる表現です。



しかし、ここで注意しなくてはいけない点があります。



②安心・安全の保証はNG

化粧品や医薬部外品では、

「商品の安全性を保証するような表現」は不可とされています。


そのため「安心・安全」といった表現はNGとなります。


また、「敏感肌の方でも使える化粧品!」などと特に強調したり、
キャッチコピーで使ったりというやり方は、

「安心・安全」という言葉を使っていなくても
「安全性の保証表現」としてNGとなりますので注意が必要です。




では、まとめてみましょう!



1.「肌が弱い」という表現は、化粧品の効能効果を逸脱するためNGとなります。
2.キャッチコピーで使ったり、色を目立たせたり、太字や、フォントを大きくしたりと過度に強調しない限りご使用いただけます。
3.「安心です」と標榜することは安全性の保証にあたるためNGとなります。

『敏感肌にもご使用いただけます。』であれば、過度に強調しない限りOKです。



どうだったかな?次回もお楽しみに!