薬丸のブログ

薬事法広告研究所のブログです。

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」が公表されました。


4月末からパブリックコメントが募集されていた

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
の成案が、昨日ついに公表されました。


「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」とは?


健康食品の広告を見ていて、
この広告、本当?」「ちょっと大袈裟じゃない?
・・・と思ったことはありませんか?



健康食品の広告で、消費者をだますような虚偽誇大な広告は、

景品表示法や健康増進法で禁止されています。



でも「虚偽誇大な広告は禁止!」と言われても、
なにが良くて、なにが悪いのか、よくわかりませんよね。




そこで、消費者庁は

  • 景品表示法と健康増進法の基本的な考え方
  • 具体的な表示例の是非
  • これまでに景表法や健増法で問題となった違反事例

を整理することで、

どんな広告が虚偽誇大として問題となりうるのか

ハッキリさせようとしました。



それが、今回公表された


「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」なのです!


健康食品の広告に携わる方は必見の資料ですので、

ぜひじっくり読んでみてくださいね!


参考資料:平成28年6月30日

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_8.pdf



「ネットショップ担当者フォーラム」に記事を掲載しています。

みなさん、こんにちは!


今年の4月から、新しく導入された景品表示法の「課徴金制度」。



ネットショップ担当者フォーラムに記事を掲載しています。


商品やサービスを提供している


すべての事業者さんに関係する法律ですので、


ぜひご覧ください!



紫外線対策を訴求する化粧品で適切な表現はどれ?

紫外線が気になる季節の到来ですね。


ということで、今週は紫外線に関するクイズです。



「化粧品」で紫外線対策を訴求する場合、次の内で、正しいものはどれでしょう!


  1. UVカット効果のある化粧品であれば、「美白」という言葉を使って広告ができる。
  2. UVカット効果のある化粧品であれば、「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」と表現できる。
  3. UVカット効果があったとしても、「化粧品」である限り「美白」や 「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」という効果を標榜することはできない。




こたえは、番です!


「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」について


化粧品の56の効能効果の範囲にある

「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】

であれば標ぼうができます。


なお、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
「日やけによる」という“しばり”が絶対不可欠です。



たとえば、「日やけによる」という言葉を省略して、

「しみ、そばかすを防ぐ」だけを標榜してしまうと、
日差しを遮断する物理的な効果だけではなく、

どんなしみ・そばかすでも防げるような、

薬理的な印象になってしまいますよね。


だから、「日やけによる」という“しばり”が絶対に不可欠なのです。


それでは一つずつ、確認していきましょう!



1.UVカット効果のある化粧品であれば、「美白」という言葉を使って広告ができる。


→×
化粧品で「美白」や「ホワイトニング」を言っていいのは、

メーキャップ効果によってお肌を“白く見せる”もののみです!


メーキャップ効果以外では、

たとえUVカット効果がある化粧品であったとしても不可です。


※医薬部外品で、「メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐ」等の効能効果を承認されている薬用化粧品については、薬効にもとづき「美白」「ホワイトニング」という言葉を使用することができますが、肌の色を白くしたり、シミやそばかすが薄くなったりといった、肌色が変化するような表現はできませんので注意が必要です。




2.UVカット効果のある化粧品であれば、「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」と表現できる。

→○
化粧品の56の効能効果の範囲にある

「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】であれば
標ぼうできるので、こちらが正解です。



3.UVカット効果があったとしても、「化粧品」である限り「美白」や「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」という効果を標榜することはできない。

→×
メーキャップ効果によってお肌を“白く見せる”というものであれば、

化粧品でも「美白」は標ぼう可能です。


また、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能も、

【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】であれば、

標ぼうできます。




みなさん、いかがでしたか?
次回もお楽しみに!