薬丸のブログ

薬事法広告研究所のブログです。

紫外線対策を訴求する化粧品で適切な表現はどれ?

紫外線が気になる季節の到来ですね。


ということで、今週は紫外線に関するクイズです。



「化粧品」で紫外線対策を訴求する場合、次の内で、正しいものはどれでしょう!


  1. UVカット効果のある化粧品であれば、「美白」という言葉を使って広告ができる。
  2. UVカット効果のある化粧品であれば、「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」と表現できる。
  3. UVカット効果があったとしても、「化粧品」である限り「美白」や 「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」という効果を標榜することはできない。




こたえは、番です!


「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」について


化粧品の56の効能効果の範囲にある

「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】

であれば標ぼうができます。


なお、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
「日やけによる」という“しばり”が絶対不可欠です。



たとえば、「日やけによる」という言葉を省略して、

「しみ、そばかすを防ぐ」だけを標榜してしまうと、
日差しを遮断する物理的な効果だけではなく、

どんなしみ・そばかすでも防げるような、

薬理的な印象になってしまいますよね。


だから、「日やけによる」という“しばり”が絶対に不可欠なのです。


それでは一つずつ、確認していきましょう!



1.UVカット効果のある化粧品であれば、「美白」という言葉を使って広告ができる。


→×
化粧品で「美白」や「ホワイトニング」を言っていいのは、

メーキャップ効果によってお肌を“白く見せる”もののみです!


メーキャップ効果以外では、

たとえUVカット効果がある化粧品であったとしても不可です。


※医薬部外品で、「メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐ」等の効能効果を承認されている薬用化粧品については、薬効にもとづき「美白」「ホワイトニング」という言葉を使用することができますが、肌の色を白くしたり、シミやそばかすが薄くなったりといった、肌色が変化するような表現はできませんので注意が必要です。




2.UVカット効果のある化粧品であれば、「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」と表現できる。

→○
化粧品の56の効能効果の範囲にある

「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】であれば
標ぼうできるので、こちらが正解です。



3.UVカット効果があったとしても、「化粧品」である限り「美白」や「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」という効果を標榜することはできない。

→×
メーキャップ効果によってお肌を“白く見せる”というものであれば、

化粧品でも「美白」は標ぼう可能です。


また、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能も、

【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】であれば、

標ぼうできます。




みなさん、いかがでしたか?
次回もお楽しみに!