紫外線対策を訴求する化粧品で適切な表現はどれ?
紫外線が気になる季節の到来ですね。
ということで、今週は紫外線に関するクイズです。
「化粧品」で紫外線対策を訴求する場合、次の内で、正しいものはどれでしょう!
- UVカット効果のある化粧品であれば、「美白」という言葉を使って広告ができる。
- UVカット効果のある化粧品であれば、「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」と表現できる。
- UVカット効果があったとしても、「化粧品」である限り「美白」や 「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」という効果を標榜することはできない。
こたえは、2番です!
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」について
化粧品の56の効能効果の範囲にある
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】
であれば標ぼうができます。
なお、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
「日やけによる」という“しばり”が絶対不可欠です。
たとえば、「日やけによる」という言葉を省略して、
「しみ、そばかすを防ぐ」だけを標榜してしまうと、
日差しを遮断する物理的な効果だけではなく、
どんなしみ・そばかすでも防げるような、
薬理的な印象になってしまいますよね。
だから、「日やけによる」という“しばり”が絶対に不可欠なのです。
それでは一つずつ、確認していきましょう!
1.UVカット効果のある化粧品であれば、「美白」という言葉を使って広告ができる。
→×
化粧品で「美白」や「ホワイトニング」を言っていいのは、
メーキャップ効果によってお肌を“白く見せる”もののみです!
メーキャップ効果以外では、
たとえUVカット効果がある化粧品であったとしても不可です。
※医薬部外品で、「メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐ」等の効能効果を承認されている薬用化粧品については、薬効にもとづき「美白」「ホワイトニング」という言葉を使用することができますが、肌の色を白くしたり、シミやそばかすが薄くなったりといった、肌色が変化するような表現はできませんので注意が必要です。
2.UVカット効果のある化粧品であれば、「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」と表現できる。
→○
化粧品の56の効能効果の範囲にある
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能は、
【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】であれば
標ぼうできるので、こちらが正解です。
3.UVカット効果があったとしても、「化粧品」である限り「美白」や「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」という効果を標榜することはできない。
→×
メーキャップ効果によってお肌を“白く見せる”というものであれば、
化粧品でも「美白」は標ぼう可能です。
また、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という効能も、
【物理的な遮断効果】または【紫外線防止剤を含有する化粧品】であれば、
標ぼうできます。
みなさん、いかがでしたか?
次回もお楽しみに!
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